介護保健事業
介護認定
要介護認定を受けられる場合、かかりつけ歯科医の意見は含まれません。主治医(内科の先生等)が意見書等を作成されるときに口の中に疑問、病気を認めた時に、歯科医師会に連絡をいただき、歯科医が健診するシステムがあります。
歯科訪問指導
要介護認定で、「要支援1~2・要介護1~5」の認定を受けられた方で、介護計画の中に、歯科の訪問指導を受ける事が含まれれば、介護保健の範囲で歯科の訪問指導が受けられます。
介護保健の適用
歯科の訪問指導は介護保健とは別枠となります。負担額は他の介護保健とサービスと同様に1割負担となります。
お問い合わせ先
春日井市役所 介護保健課 電話:81-5111